台湾の印花税法第五条の規定に依ると、金銭領収書、動産売買契約書、請け負い契約書、不動産売買譲渡分割契約書等に限り、印紙税を徴収します。従って、不動産賃貸契約書は印紙税の徴収範囲外になります。
但し、賃貸人が賃借人に家賃の領収書を切る時、又は、賃貸契約書に領収記録を明記して別途領収書を切らない場合、この契約書は領収書同様に成るので金額の千分の四の印紙を張る必要があります。
しかし、賃借人の支払いが、小切手の場合、財政部77年8月12日台財税字第770129885号の説明に依ると小切手の領収書は有価証券の領収証明で金銭領収書ではないため、収入印紙を張る必要はないと解釈されます。ちなみに、印紙税の脱税は5−10倍の罰金が課せられます。
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