台湾で不動産業を従事するにはライセンスが必要ですか?

  

個人契約と会社契約の違い?

  

賃貸契約に関する紛争はどのように解決することが出来ますか?

  

賃貸契約をする場合、どんなトラブルが考えられますか?

  

賃貸契約書や家賃領収書に収入印紙を張る必要ありますか?

  

中華民国民法には、賃貸に関する制限が有りますか?

台北の住宅賃貸相場はいかがですか?

 

 

台湾で不動産業に従事するにはライセンスが必要ですか?

 

民国88年1月15日立法院で不動産経紀業管理条例が可決されました。条例には不動産仲介業を従事するには考試院国家試験合格ライセンスを獲得し、且つ一年以上の仲介営業員の経験を積んだ後、始めて不動産経紀人(宅建主任)をすることが出来ます。

ライセンスは4年ごとに更新し、更新する時には30時間以上の法定講習を受けなければなりません。当然、台湾で家探しをする場合、正規のライセンスを有する不動産業者を使われるのがベストです!

ウィズ不動産は司法書士と宅建主任(上記)の二重資格を有する専門業者です。

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個人契約と会社契約の違い?

 

個人契約は賃借人お客さんと賃貸人大家さんとの間の契約ですから費用はお客さんの個人所得から支払い、税金申告は大家さん自信の責任になります。

会社契約は賃借人会社名義で賃貸人大家さんとの契約ですから家賃は会社の出費として税金対策になりますが、税金は泉源控除として会社側が10%の賃貸所得税を引いて金融機関に納める義務があります。

  1. 賃貸所得税:個人契約の場合、大家さんが殆ど税金申告を逃れ、会社契約にすると申告しなければなりませんので、別途、10%の賃貸所得税が加算されます、賃借会社側がこれを金融機関に納める。
  2. 房屋税:住宅用として変らないが営業用の場合は房屋現値の1・38% から3%になる。
  3. 土地税:自家用は申告地価の千分の二から一般税率の千分の十に上がる。
  4. 土地増値税:所有権を移転する時自家用は増値金額の10%から一般税率の40%−60%に上がる。従って、近い内二年間以内に家を売る可能性のある人は、当然会社契約にはしたくない。

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賃貸契約に関する紛争はどのように解決することが出来ますか?

 

 

  1. 土地法第10条の規定では賃貸契約に関する紛争は当地市県政府地政機関の調停に依る。不服の場合、司法機関の処理に訴える。
  2. 郷鎮市調停条例の規定に依ると該当民事事件の調停は法院の民事判定と同一効力を有する。
  3. 民事訴訟法第427条の規定に依ると、賃貸契約に関する紛争は目的物件の標的金額や価額を問わず、一律「簡易程序」に適用する。同法第403条の規定に依ると賃貸契約に関する紛争は起訴する前に法院の調停を先に申込み、これををせずに直接起訴する場合、相手が異議を申し立てる事が出来る。

    従って、賃貸契約に関する紛争はまず地方地政事務所の調停や郷鎮市調停委員会の調停や法院の調停及び訴訟等の方法があります。必ずしも煩わしい裁判に訴える必要はありません。

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賃貸契約をする場合、どんなトラブルが考えられますか?

 


例えば…

  1. 賃貸所得税の負担:一般的個人契約の場合、税金申告をしない大家さんがほとんどです、会社契約にすると必ず申告しなければな らないため、通常税金は家賃に加算されます。
  2. 支払い方法:通常毎月払い、銀行振込みのが普通ですが、まれに、 一年分の家賃の小切手を先に貰う大家さんもいます。
  3. 途中解約:期限の定めのある契約は原則として途中解約出来ませんが、特約のある場合は別です。但し事前の申し入れと違約金が要求されます。家賃の支払いは月払いの場合、解約時の家賃も月計算にする。日割計算は特例です、事前に契約書に明記しなければなりません。
  4. 修理費用の負担:自然損害と重大修繕は大家さんの責任ですが通常の小修繕や使用者の原因での修理は賃借人の負担になります。

 

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賃貸契約書や家賃領収書に収入印紙を張る必要ありますか?

 

台湾の印花税法第五条の規定に依ると、金銭領収書、動産売買契約書、請け負い契約書、不動産売買譲渡分割契約書等に限り、印紙税を徴収します。従って、不動産賃貸契約書は印紙税の徴収範囲外になります。

但し、賃貸人が賃借人に家賃の領収書を切る時、又は、賃貸契約書に領収記録を明記して別途領収書を切らない場合、この契約書は領収書同様に成るので金額の千分の四の印紙を張る必要があります。

しかし、賃借人の支払いが、小切手の場合、財政部77年8月12日台財税字第770129885号の説明に依ると小切手の領収書は有価証券の領収証明で金銭領収書ではないため、収入印紙を張る必要はないと解釈されます。ちなみに、印紙税の脱税は5−10倍の罰金が課せられます。

ワールド不動産は司法書士と宅建主任の二重資格を有する会社です。お気軽にご相談下さい。

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中華民国民法には、賃貸に関する制限が有りますか?

 

中華民国台湾は日本のような借地借家法がないので、賃貸に関する制限は主に土地法と民法債編第五節租賃に有ります。

  1. 賃貸借の対抗力:民法425条、目的物件の所有権を第三者に売却や譲渡してもその賃貸借契約は第三者(新しい所有者)にとって依然として有効で有る。
  2. 修繕費の負担:民法430条、賃貸借期間内、目的物件の修繕必要時、賃貸人がこれを怠った場合、賃借人が自ら修繕し、費用を家賃から差し引く事が出来る。
  3. 留置権:民法445条、賃貸人が賃借人に対する債権は賃借人の該当不動産内に置く物に対して留置権がある。
  4. 途中解約:民法450、455条、期間の定めのある契約、当事者は契約期間内の解約が出来ると約束した場合、解約は事前の申し入れを必要とする。家賃が月払いの場合、解約時の家賃も月計算にする。

With不動産は司法書士と宅建主任の二重資格を有する会社です。お気軽にご相談下さい。

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